グレーゾーン金利
利息制限法を超えている金利は支払う必要がありません。利息制限法は以下のように決められています。
・元本が10万円未満の場合:年20パーセント
・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18パーセント
・元本が100万円以上の場合:年15パーセント
ただ、ほとんどのサラ金業者はこの利息制限法を超えています。法律で利息の上限を制限が決められているにも関わらず、どうして守られていないのでしょうか?
利息制限法を越える請求は、無効になります。支払いをする必要はありませんが、違法していた場合でも罰則を受ける対象にはならないのです。違反しても罰則されることはないため、ほとんど守られていないのが実状になっています。つまりサラ金が設定している利息は、利息制限法によって法的な保護を受けることは出来ませんが、罰則の対象になることもない利息ということです。
利息制限法の他にもう1つ利息の上限を設けている法律であります。それは「出資法」というものです。出資法は利息制限法とは違い、違反すると罰則が科せられるようになっています。
この利息制限法と出資法の間に当たる金利のことを「グレーゾーン金利」と言います。グレーゾーン金利を発生させる仕組みは、賃金業の統制を図るために整えられました。
登録を受けた賃金業者に対して監督官庁による厳しい規制と、その代償としてグレーゾーン金利による利息を受けやすくする役割をそれぞれ果たしているのです。現在、このグレーゾーン金利は問題になることも多く、今後きちんとした法律が見直されていくのではないでしょうか。