出資法
出資法とは、賃金業者の上限金利を定めた法律になります。正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」になります。
出資法では、賃金業者の貸付金利の上限を「元本10万円未満は年率20%」・「元本10万円以上、100万円未満は年率18%」・「元本100万円以上は年率15%」の利息制限法と、年率の29.2%の出資法年率の2つがあります。
原則として利息制限法が適用されています。だた、「上限金利を超えた利息でも債務者が自由意志で支払ったことが認められた場合」「それを合法とすると決められているみなし弁済の場合」「利息制限法の例外規定を満たした場合」は、出資法の上限金利を適用することができます。
ただ、出資法の上限金利を超すことはできません。もし出資法の上限金利を超えた利息を取った場合は、法律で罰せられることになります。 出資法に違反した場合、以下の罰則を受けることになります。
・五年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下)
出資法で賃金業者の上限金利は定められていますが、貸金業者は、利息を可能な限り多く取りたいと考えています。出資法の上限利率に近い金利を適用しているケースがほとんどです。
出資法は、利息制限法と共に、貸し金融業者の金利、利息を規制する法律ですから利息制限法の利率を越えても出資法の上限さえ守っていれば罰則は課せられません。そのため、闇金などは別としても正規の業者は、全て出資法の上限だけはきちんと守っているのです。