出資法
出資法とは賃金業者の上限金利を定めた法律になります。正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」になります。
出資法では賃金業者の貸付金利の上限を「元本10万円未満は年率20%」・「元本10万円以上、100万円未満は年率18%」・「元本100万円以上は年率15%」の利息制限法と、年率の29.2%の出資法年率の2つがあります。
原則として利息制限法が適用されています。だたし、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められたらばそれを合法とすると決められている「みなし弁済」の場合は利息制限法の例外規定を満たした場合、出資法の上限金利を適用することができます。ただし出資法の上限金利を超すことはできないです。もし出資法の上限金利を超えた利息を取った場合は、法律で罰せられることになります。