利息制限法 - おまとめローン.com
利息制限法とは賃金業者の金利を制限する法律のことで、最高限より上の利息に関しては無効とされています。
利息制限法では賃金業者の貸付金利の上限を「元本10万円未満は年率20%」・「元本10万円以上、100万円未満は年率18%」・「元本100万円以上は年率15%」と決まっています。
業者がこれを破っても罰則規定はないのですが、裁判で争うことになると業者は負けてしまいます。
利息制限法には例外規定があります。それは「みなし弁済」といいます。これは上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められたらばそれを合法とすると決められています。ですが、消費者金融などのほとんどのケースではみなし弁済の例外規定は当てはまっていません。