利息制限法

利息制限法とは、賃金業者の金利を制限する法律のことです。最高限度より上の利息に関しては無効となります。利率の設定には基本、契約当事者による特約で定めることになっていますが、当事者の自由に任せてしまうと債務者が負担しきれないような高利を定めてしまう可能性があります。そこで、法外な高利から債務者を保護するという趣旨で利息制限法が定められることになりました。

利息制限法では、賃金業者の貸付金利の上限を「元本10万円未満は年率20%」・「元本10万円以上、100万円未満は年率18%」・「元本100万円以上は年率15%」と決まっています。業者がこれを破っても罰則規定はありませんが、裁判で争うことになると業者は確実に負けてしまいます。

利息制限法には例外規定もあります。それは「みなし弁済」と言われるものです。みなし弁済とは、お金を貸す人が下の5つの条件を全て満たしている場合は、例外的に利息制限法を超過した利息を取ることも有効とする法律になります。以下が5つの条件になります。

@貸主が貸金業の登録を行っている業者であること
A借主が約定金利による利息や延滞損害金をそれとして認識して支払ったこと
B借主が約定金利による利息を任意に利息として支払っていること
C貸主の商号や住所、契約年月日、借り入れ金額、金利、返済方式などを記載した契約書類の交付(第17条)
D弁済時に契約年月日、借り入れ金額、返済金額とその利息を記載した受領書類の交付(第18条)

利息制限法以上の利息を支払った場合は、出資法の上限金利である29・2パーセントまでは合法と認めるという例外規定が定められていますが、実際には例外規定を認めてもらうには、とても細かいこの5つの条件を満たす必要があります。

ただ、5つの条件を満たすことは現実にはとても難しいとい言われています。なぜならば、条件を全て満たしている業者はほとんどないのです。

裁判所もこの要件を満たしているかの有無ついては、非常に厳しい判断を下す傾向にあります。よほどのことがない限りみなし弁済が認められ、過払い金の返還請求ができるということはありません。

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